16歳以上は自転車運転の青切符の対象 ~3年生交通安全教室~

 

各務原署の藤居様にお越しいただいて、3年生を対象に、自転車運転時における交通違反のルールが令和8年4月1日から変更されることについて説明していただきました。

進路が決定しつつある3年生。4月からは高校等に通うことになり、多くの生徒が自転車で通学したり日常的に自転車に乗ったりする機会が増えることから、正しいルールやその変更内容について理解できるよう、わかりやすく説明していただきました。生徒たちは自転車の交通ルールについて、出されるクイズの答えを予想しながら聞きました。自転車は原則道路のどこを通行するのかや、横断歩道を自転車に乗ったまま渡ってもよいのかなど、実際に経験するような場面でどう選択するとよいかを考えていきました。また、交通違反をした場合には、16歳以上になると、青切符が切られて罰金を払わなければならなくなることを説明していただきました。

 

高校生などが行いがちな、自転車に乗りながら携帯電話を使用した場合の罰金は、12,000円にもなるそうです。特にこの携帯電話の使用と遮断機が下りている(下りかけている状態での)踏切への侵入については、厳しく取り締まると話してみえました。

自分の命も、周囲の人の命も守るためのルールであり、青切符です。今日教えていただいたことを、4月からも守り、安全に生活できるようにしてほしいと思います。