日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について
災害共済給付制度とは
- 災害共済給付制度とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターと学校の設置者との契約により、学校の管理下における児童生徒の災害(負傷、疾病、障害、死亡)に対する災害共済給付(医療費、障害見舞金、死亡見舞金の支給)を行うものです。
- 桜丘中学校に在籍する生徒全員が加入対象となります。
医療費の給付について
- センターによる医療費給付は、保険診療を受けた場合で、初診から治癒するまでの総額が5,000円以上のものが対象になります。保険外診療や交通費等は対象となりません。また、第三者の加害行為により生徒に災害が発生し、第三者から損害賠償を受けた(受ける)場合は、その価額の限度において給付が行われません。
- センターによる給付金額は、保険診療の医療費総額の3割の額に、保険診療の医療費総額の1割の額を加算した額となります。高額療養費に該当する場合は、医療費の自己負担限度額に医療費総額の1割を加えた額が給付されます。ただし、各務原市の福祉医療費助成制度(こども医療費等)を利用した場合は、センターによる給付のうち市負担である医療費の3割を市に戻入れ、医療費の1割が保護者へ給付されます。福祉医療費助成制度を利用していない場合は、医療費の4割が保護者に給付されます。
医療費の給付期間
- 同一の負傷または疾病に対する医療費の給付は、初診日から最長で10年間行われます。
医療費請求の事務手続きについて
- 「日本スポーツ振興センター災害給付 申請のお知らせ」と共に、「医療等の状況」「調剤報酬明細書」「日本スポーツ振興センター災害共済給付の請求に関する調査書」をお渡しします。すべてそろいましたら、学校へ提出してください。